平成20年11月1日制定
平成21年3月25日改正
平成21年10月2日改正
平成22年9月23日改正
平成23年6月22日改正
平成24年6月27日改正
平成25年11月20日改正
平成29年6月14日改正
令和元年6月15日改正
令和3年10月11日改正
令和5年3月1日改正
令和5年6月22日改正
第1条(名称)
本会は、「日本がん分子標的治療学会」と称する。英文名は、"The Japanese Association for Molecular Target Therapy of Cancer" (略称 JAMTTC)とする。
第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都江東区有明3-8-31公益財団法人がん研究会がん化学療法センター(TEL: 03-3520-0111, FAX: 03-3570-0484)内に設置する。
第3条(目的)
本会は、がん分子標的治療によるがんの治癒をめざし、国内外において分子標的に関する基礎研究を推進し、その臨床応用を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、学術集会を年に1回をめどに開催する。学術集会では、がん分子標的治療に関する基礎研究と臨床応用研究の発表と討議を行う。そのほか、本会の目的達成に必要なシンポジウム等の事業を行う。
第5条(会員構成)
本会の会員は本学会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った個人会員(学生を含む)または法人会員(法人格のない団体を含む)及び、名誉会員をもって構成する。名誉会員は本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。
1. | 法人会員は、代表者2名を決め事務局に届け出なければならない。 |
2. | 法人会員である法人に所属する者は、代表者を含め20人まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。 |
1. | 本会には、次の役員を置く。
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2. | 理事長は、本会を総括し、理事会では議長となる。 | ||||||||||||
3. | 学術集会会長は学術集会を開催し、評議員会、会員総会において議長となる。 | ||||||||||||
4. | 理事は、理事会を構成し、学術集会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これを運営する。学会の効率よい運営のため、理事長の任命によって理事の中から各種(総務、財務、学術など)の担当理事を置くことができる。また、評議員の中から総務幹事1 〜2名を置くことができる。理事長に事故のある場合、総務担当理事がその職務を代行するものとする。理事長代行の任期は次期理事長選出までの期間とする。 | ||||||||||||
5. | 評議員は、理事会の活動を補佐する。 | ||||||||||||
6. | 監事は、下記の任務を遂行する。①学会の財産の状況監査②理事の業務の執行状況監査 ③財産の状況または業務の執行について法令、会則もしくは寄付行為に違反し、また、著しく不当な事項があると認めるときは、評議員会または主務官庁に報告する④前号の報告をするために、必要があるときは評議員会を招集する。監事はその職務を果たすために理事会に出席する。 | ||||||||||||
7. | 特任監事:理事長は必要に応じて特任監事を指名し、本人の了承を得て委嘱することができる。特任監事はその職務を果たすために理事会に出席する。 | ||||||||||||
8. | 上記役員のほか、理事長の指名により本会の事業推進に必要な役職分担者若干名を置くことができる。 |
1. | 理事長は理事の自薦、他薦の立候補者から理事会において理事の投票によって選出される。理事長の任期は、理事としての任期にかかわらず3年とし、2期までの再任を可とする。 |
2. | 学術集会会長、副会長(次期学術集会会長):学術集会副会長(次期学術集会会長)は、理事の推薦により評議員の中から理事の投票によって選出され、評議員会で承認されるものとする。学術集会副会長(次期学術集会会長)の任期は、自身が学術会長を担当する学術集会の前々回となる学術集会の最終日の翌日より、自身が学術集会会長を担当する学術集会の前回となる学術集会の最終日までとする。学術集会副会長(次期学術集会会長)は、自身が学術集会会長を担当する学術集会の前回となる学術集会の最終日の翌日より、学術集会会長に就任する。その任期は、担当学術集会最終日までとする。 |
3. | 理事は評議員の自薦、他薦の立候補者から評議員の投票によって選ばれる。その任期は3年とし、再任は妨げない。但し、連続しての再任は2期6年までとする。上記の学術集会会長、学術集会副会長(次期学術集会会長)は理事として処遇し、定数外とする。理事が定数を満たさない場合、理事長は評議員の中から理事を指名できる。この場合、理事会構成員の2/3以上の賛成と本人の同意を必要とする。 |
4. | 選挙において得票が同数の場合は年長者を優先する。 |
5. | 評議員は、個人会員の場合は、会員の自薦、他薦を受け、理事会の推薦により選任される。法人会員の場合は、法人会員の代表者が、理事会の推薦により選任される。その任期は3年とするが、再任は妨げない。 |
6. | 監事は理事会が会員の中から指名し、本人の了承を得て委嘱する。なお、監事の1名は個人会員から、もう1名は法人会員代表者から選任することを原則とする。監事の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
7. | 名誉会員は、理事の推薦を受け、理事会で選出され、理事長が委嘱するものとする。 |
8. | 役員の任期は、別に規定のない限り、前回の年次学術集会最終日の翌日より起算し、任期満了年の学術集会最終日までとする。 |
第9条(会費)
会員は細則に定める会費(年会費、学術集会参加費等)を納める。会費は、主として本学会の運営に充当されるものとする。なお、会費は、理事会で議決し、評議員会の承認により決定する。
1. | 理事会:各年、基礎系、臨床系理事各 3名、法人系理事 1名の合計 21名、監事 2名および定数外の理事(学術集会会長、学術集会副会長、(次期学術集会会長))で構成される。なお、学術集会時の理事会には、新任の理事も参加並びに議決に参加できるものとする。理事会は理事長を議長として開催する。理事会は理事会構成員の 2/3以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立する。 |
2. | 学術集会:毎年 1回、学術集会会長の下で開催される。 |
3. | 評議員会:学術集会会長を議長として学術集会時に開催される。理事会、監査の結果の報告、ならびに諸事項の審議・決定を行う。評議員会は評議員の1/2以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立し、議決には出席者の過半数を必要とする。理事長の要請、理事会の議決、もしくは、監事の要請があった時には、臨時の評議員会を開くことができる。以下の事項は評議員会の議決または承認を経なければならない。1)事業、2)予算・決算、3)会則の改正、4)学術集会会長・学術集会副会長(次期学術集会会長)の選出、5)名誉会員の委嘱、6)その他の重要な事項 |
4. | 会員総会:学術集会会長を議長として、毎年 1回開催され、理事会・評議員会の決定事項を報告する。 |
5. | 委員会:理事会の決定により各種委員会を設置する。 |
第11条(会計年度)
本会の会計年度は学術集会の最終日の翌日より翌年の学術集会の最終日までの約1ヵ年とする。
1. | 本会の会則の改正は、理事会の議決とその後に開催される評議員会の承認に基づいて行われる。 |
2. | 細則は理事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。 |
第13条(役員の定年)
役員は65歳になる年の12月31日をもって定年とする。但し、65歳を超えても大学、研究所、病院等に正規に所属し、本人の希望があれば最長70歳になる年の12月31日まで役員をつとめることができる。定年になった理事が任期を残す場合、その年の理事選挙によって次点となった者が繰上げ当選し、残任期間に相当する期間、理事をつとめる。定年となる者が複数となり、その任期を残す期間が異なる場合、次点の上位の者から順に、残任期間を長くつとめる。評議員は残任期間がある場合でも当該評議員の補充はしない。
第14条(会の解散)
本会の解散は、理事会がこれを議決し、その後に開催される評議員会での議決承認および会員総会で出席会員総数の2/3以上の賛成を受けて決定する。
第1条 | 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。 | ||||||||||
第2条 | 細則の立案および修正は、会則第12条第2項により、理事会が行なう。 | ||||||||||
第3条 | 会則第9条に定める年会費、学術集会参加費は次の通りとする。
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第4条 | 会則第7条に定める役員は別記の通りとする。 | ||||||||||
第5条 | 会則第5条の個人(学生を含む)の入会に際しては、個人会員は当学会役員(理事、評議員、名誉会員)1名の推薦、学生会員は指導教官の推薦を必要とする。最終的な入会は理事会の承認により決定する。 | ||||||||||
第6条 | 評議員の選任要件
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